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経済・経営に関する情報をご紹介するページです。

公益法人改革

ここ最近、社団法人や財団法人、つまり公益法人が話題になることが多かったようです。その公益性ゆえ税制の特典を受けながら、実態は公益性を無視した利潤追求目的とするものが問題となったことからでした。

実は、平成20年12月1日から公益法人制度が抜本的に変わりました。明治29年の民法制定以来続いてきた主務官庁制を廃止し、登記のみで法人が設立できる制度、つまり『一般社団・財団法人制度』が創設されたのです。

公益事業を行うことを主目的とする法人は、民間有識者からなる公益認定等委員会(都道府県では同様の審議会など)が中心となり一元的に公益性の判断、監督を行うことになったのです。つまり、法人設立と公益性の判断を分離したのです。

公益法人には以下のような問題点が挙げられていました。

1.公益法人の設立許可基準や公益性の定義が明確でなく、公益性の判断は主務官庁の自由裁量でなされていた。
2.公益の名の下に税金を免除されながら、公益法人としてもっぱら収益事業に力を入れ、民間事業を阻害・圧迫しているケースがあった。
3.公務員の天下り先・受け皿となっていた。
4.行政と深く結びついた公益法人が多く存在し、法令で指定されて特定事業や国家資格試験の実施を独占したり、民間企業との競争がないまま大きな「特権」を持っていた。
5.経営の透明性が少なく、不詳事を起こす温床にもなる可能性があった。

その目的は、民間による公益活動を増進することにあるとのことですが、政府の行政改革の一環としてなされたのです。

『公益法人認定法』によれば、公益認定の要件は、公益目的事業支出が全支出の50%以上であることなど17項目が挙げられています。また、同法6条には欠格事由があります。『公益目的事業』の定義は、同法別表の23事業に該当し、なおかつ、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものであることが必要です(同法2条)。問題の税務上の特典、つまり法人税ですが、『一般社団・財団法人』には原則課税され、『公益性認定された社団・財団法人』には原則非課税の優遇措置が与えられることとなりました。

すべての公益法人がこの新制度にすぐに移行する訳にはいきませんので、その移行期間が5年間設けられました。公益認定を受けた場合は、公益認定を受けた一般社団・財団法人へ移行となり、定款中の名称を『公益社団法人・公益財団法人』と変更したものとみなされ、名称変更の登記手続きが必要となります。

公益認定を受けなかったり、あるいは受けられなかった場合は、一般社団法人・一般財団法人へ移行し、5年以内に何もしなかった場合は、解散となります。

この制度改革と合わせて、中間法人法に基づく中間法人は、中間法人法を廃止して一般社団法人へ移行することになりました。しかし、特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人(NPO)法人は、現行通り存続するそうです。

取引先に公益法人がある会社は、法人格の有無の観点から、4・5年後に注意する必要がありそうです。

2009/04/28