新会社法が施行されてから、2ヶ月が経ちました。ちょうど6月末の株主総会の時期も過ぎ、少し落ち着いた頃ではないでしょうか?今回は、有限会社だけに限らないものについて主に見ていきましょう。
- 共同代表、共同代理の登記について
共同代表(代理)制度は廃止されます。現在共同代表取締役,共同代表執行役,共同支配人として登記されている会社についても,会社法施行日以降は登記事項ではなくなります。共同代表(代理)を廃止する登記は、登記官の職権で行われるそうです。(※) - 支店所在地における登記内容について
支店所在地の登記所には、商号、本店及び支店所在地のみを登記することと変更されます。この変更の登記については、登記官の職権で行われるそうです。(※) - 支配人登記について
では、支配人の登記はどうなるのでしょうか?という疑問が生じます。これについては、すべて本店の登記所の登記簿に移されることとなります。また、この支配人が印鑑を提出していた場合には、その印鑑に関する記録も同様に本店の登記簿に移されます。これらの登記も、登記官の職権で行われるそうです。(※)ただし、現在発行されている印鑑カードや商業登記に基づく電子認証制度により発行された電子証明書は、引き続き使用することができるとのことです。したがって、支配人に関しては、本店の登記所に対し登記事項証明書や印鑑証明書を請求することになります。そして、最寄りの登記所が商業・法人登記情報交換サービスを実施している場合には、支配人に関する登記事項証明書は、その登記所から請求することができることに変わりはありません。また、郵便による請求も可能とのことです。 - 株式会社の取締役の員数に関して
今まで株式会社には、取締役3名以上が必須でしたが、今後は1人以上の取締役を置けば足りることになります。なお、取締役会設置会社においては,取締役は3人以上でなければならないとされています。 - 役員の任期について
取締役の任期は原則として2年ですが、会社法の施行により、株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社については,定款で定めることにより最長10年まで伸ばすことができるようになります。
また,監査役の任期は原則として4年ですが、株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社については同様に、定款で定めることにより最長10年まで伸ばすことができるようになります。 - 現在の取締役の任期について
会社法の施行の日に現に取締役である者の任期は、旧商法の任期の規定によりますが、公開会社でない株式会社(株式の譲渡制限を設けている株式会社、委員会設置会社は除きます)が任期満了までの間に定款を変更することによって、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができるとされました。
※ 法務省のホームページに、以下の注意書きがありますので、ご紹介しておきます。
『最近,司法書士等を名乗る者から,会社法の施行に伴い登記が必要なので,そのための登記費用の振込みを求められたとの情報が寄せられています。すでに登記をしている会社のうち,資本金の額が5億円以上の会社等の一部の会社を除き,会社法等の施行に伴う必要な登記については,登記官が職権で登記をしますので,新たに登記の申請をしていただく必要はありません。』