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この5月1日より、会社法が施行されました。これに伴い、皆様方の会社登記簿にも『取締役会設置会社』『監査役設置会社』、あるいは有限会社に『発行可能株式総数』である等の新しい登記事項が、法務局登記官の職権で記載されています。あらたに登記事項証明書をとってみて驚かれた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、有限会社について取り上げてみます。
Q1 有限会社はどうなるのでしょうか?
A1 5月1日より有限会社法が廃止されます。これに伴い、有限会社という会社類型はなくなりますが、有限会社は新会社法上の株式会社として存続可能となります。つまり、有限会社という文字を引き続き用いた株式会社となり、『特例有限会社』と名づけられています。株式会社である以上、『持分、社員、社員総会、社員名簿』ではなく、『株式、株主、株主総会、株主名簿』という名称に変更されます。
Q2 特例有限会社の登記簿の記載に変更はあるのでしょうか?
A2 以下のような変更がなされるようです。
(1)追加される登記事項 | ・公告をする方法 官報に掲載してする ・発行可能株式総数 ○○株 ・発行済株式の総数 ○○株 ・株式の譲渡制限に関する規定 |
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(2)抹消される登記事項 | ・出資1口の金額 |
(3)変更される登記事項名 | ・資本の額→資本金の額 ・存立時期→存続期間 |
A3 株主総会を開き、『株式会社』という文字を用いた商号にする定款変更決議を行います。そしてその登記を行うことが必要となります。なお、この登記手続きは、有限会社については解散の登記、商号変更後の株式会社については定款を添付して設立の登記を行います。また、この場合の問題点として以下があるようですのでご注意ください。
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