4月、新年度になりましたので社会保険関係についても改正点が多いようです。
- 政府管掌健康保険の介護保険料率が改正されます
政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成18年3月分保険料(平成18年5月1日納付期限分)から、1.23%(現在は1.25%)と変更されます。これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合わせて、9.43%(現在は9.45%)となります。なお、健康保険組合に加入されている方の介護保険料率は、加入されている健康保険組合によって異なりますので、ご注意ください。 - 労災保険の料率も改正されます
労災保険に関する事業の種類の分類について、「その他の各種事業」のうち、新たに以下の事業の種類が細分化されることになり、それぞれの保険料率が設定されることにました。- 通信業、放送業、新聞業又は出版業
- 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業
- 金融業、保険業又は不動産業
また、労災保険料率の見直しがなされ、多くの業種で4月以降改正されます。
主な料率変更例は次のとおりです業種 | 変更後 | 変更前 |
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建築事業(既設建築設備工事を除く) | 15 / 1000 | 17 / 1000 |
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 | 5 / 100 | 5 / 1000 |
通信業、放送業、新聞業又は出版業 | 4.5 / 1000 | 5 / 1000 |
金融業、保険業又は不動産業 | 4.5 / 1000 | 5 / 1000 |
その他事業の中の各種事業 | 4.5 / 1000 | 5 / 1000 |