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平成25年度相続税の改正(平成27年1月1日以降適用)

「相続税の改正」をご存知ですか?

平成25年度税制改正法案が可決成立しました。何といっても今回の目玉は、相続税関連、特に基礎控除額の改正でしょう。これは、平成27年1月1日以降の相続から適用になります。

現在の相続税の基礎控除額は5,000万円+1,000万円×法定相続人数です。そして、相続税の課税対象となるのは、死亡した方全体の約4%程度とのことです。しかし今回の改正で基礎控除額は3,000万円+ 600万円×法定相続人数となります。具体的に例をあげますと、死亡した方の法定相続人が、配偶者+子2人なら4,800万円となります。相続税の課税対象者は増えることとなります。居住用の小規模宅地の特例はあるにせよ、立地の良い持ち家とある程度の金融資産をお持ちの方は対象になる可能性が格段に高くなります。

なお、税率も以下のように現在の6段階から8段階に変更になります。(( )内は、法定相続分に応ずる取得金額です)
  10パーセント / (1,000万円 以下)
  15パーセント / (3,000万円 以下 )
  20パーセント / (5,000万円 以下)
  30パーセント / (1億円 以下)
  40パーセント / (2億円 以下)
  45パーセント / (3億円 以下)
  50パーセント / (6億円 以下)
  55パーセント / (6億円 超)

また、未成年者控除・障害者控除、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例、居住用宅地の適用要件の緩和・柔軟化についても同時に見直し変更がなされます。

詳しくは、財務省のホームページをご参照ください。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/144.htm
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei13/02.htm#01

※上記内容一部については、財務省ホームページより引用しています。
※また、個別具体的なご相談は、税理士または所轄の税務署にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

2014/01/25