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所得税法等一部改正 ~第177国会~

震災以来、関係法案の進行が注目を浴びています。復興に関連して、景気や雇用も非常に重要な問題です。そんな中で、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図る観点から、雇用促進税制及び環境関連投資促進税制の創設、寄附税制の拡充、金融・証券税制の改正、租税特別措置の見直し等所要の措置を講ずることとし、次により所得税法等の一部を改正することとする…として第177国会に提出され、6月22日に成立した法律があります。その名も 『現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律』 ということで、その概要については以下のとおりですが(所得税法のみに関して記載します)、その趣旨については、その名称以上に補足する言葉は不要のようです。

◆◇◆ 所得税法の一部改正・概要

1 年金所得者の申告手続等について、次のとおり簡素化されます。

(1) その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であるものが、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、その年分の所得税について確定申告書を提出することを要しないこととなります。

(2) 公的年金等に係る源泉徴収税額の計算について、控除対象とされる人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除を追加するとともに、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項について、所要の整備が行われます。
※この(2)の改正は、平成25年1月1日以後に支払うべき公的年金等について適用されます。

2 源泉所得税の納税地について、給与等の支払をする者が事務所等を移転した場合は、当該事務所等の移転後の所在地その他の一定の場所とすることとなりました。
※この改正は、平成24年1月1日以後に源泉所得税を納付する場合について適用されます。

3 棚卸資産の評価の方法について、その見直しに係る所要の整備を行うことになりました。

4 居住者が贈与、相続又は遺贈により利子所得、配当所得等の基因となる資産を取得した場合における当該資産に係る利子所得の金額、配当所得の金額等の計算については、その者が引き続き当該資産を所有していたものとみなして、所得税法の規定を適用することとなりました。

5 申告義務のある者の還付申告書については、その年の翌年1月1日(現行その年の翌年2月16日)から提出できることになりました。

6 更正又は決定に基づく源泉徴収税額等及び予納税額の還付に係る還付加算金の計算期間について、確定申告書の提出期限の翌日から更正の日の翌日以後1月を経過する日(当該更正が更正の請求に基づくものである場合には、その更正の請求の日の翌日以後3月を経過する日と当該更正の日の翌日以後1月を経過する日とのいずれか早い日)までの日数は、当該計算期間に算入しないことになりました。
※この改正は、平成24年1月1日以後に支払決定又は充当をする還付金に係る還付加算金について適用されます。

7 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収制度等について、当該年金の支払を受ける者と保険契約者とが異なる契約等一定の契約に基づく年金を対象から除外することとなります。
※上記の改正は、平成25年1月1日以後に支払うべき年金について適用されます。

8 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が行う金地金等の譲渡の対価に係る調書の提出制度等を整備することとなります。
※この改正は、平成24年1月1日以後に行われる金地金等の譲渡について適用されます。

9 調書、源泉徴収票又は計算書(以下「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべきであった調書等の枚数が1,000以上であるものについては、当該調書等に記載すべきものとされる事項を電子情報処理組織を使用する方法又は光ディスク等を提出する方法のいずれかにより税務署長に提供しなければならないこととになります。
※この改正は、平成26年1月1日以後に提出すべき調書等について適用されます。

10 故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設されました。確定申告書等をその提出期限までに提出しないことにより所得税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとなりました。
※上記の改正は、公布の日から起算して2月を経過した日以後にした違反行為について適用されます。

11 その他所要の規定の整備を行うこととなりました。

以上、所得税法のみについて触れましたが、その他盛り込まれて、6月30日に公布・施行となります。

2011/05/30