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現在、国会で審議が進んでいる「所得税法等の一部を改正する法律案」ですが、景気に大きな影響のあるものですので、概略をここで取り上げてみたいと思います。
~財務省ホームページより~
◇個人所得課税
・年少扶養親族(~15歳)に対する扶養控除(38万円)を廃止。
・16~18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃止。
◇法人課税
・100%グループ内の内国法人間で一定の資産の移転を行ったことにより生ずる譲渡損益の計上を繰り延べる等、資本に関係する取引等に係る税制の整備。
・いわゆる「一人オーナー会社課税制度」(特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度)を廃止。
◇国際課税
・外国子会社合算税制について、企業実体のある統括会社の所得を合算課税の対象外とする一方、資産性所得を新たに合算課税の対象とする等の見直し。
・外国税務当局との税に関する情報交換を効率的かつ円滑に実施する観点から、租税条約や行政取極の相手国に対し情報提供ができる旨の規定を整備。
◇資産課税
・住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置について、所得制限(2,000万円)を付した上で、非課税限度額(現行500万円)を、平成22年は1,500万円、平成23年は1,000万円に引上げ。
◇暫定税率等
・現行の10年間の暫定税率は廃止。その上で、当分の間現在の税率水準を維持。
・ただし、指標となるガソリン価格の平均が、連続3ヶ月にわたり、160円/?を超えることとなった場合には、燃料課税の本則税率を上回る部分の課税を停止する等の措置を実施。
・自動車重量税については、グリーン化を行いながら、暫定税率による上乗せ分の国分の約2分の1に相当する規模の税負担を軽減。
◇たばこ税
・1本あたり3.5円(国・地方それぞれ1.75円)税率を引上げ。
◇市民公益税制(寄附税制)
・所得税の寄附金控除の適用下限額を2千円(現行5千円)に引下げ。
◇納税環境整備
・脱税犯に係る懲役刑の上限を10年(現行5年)に引き上げる等、罰則(国税関係)の見直し。
◇その他
・情報基盤強化税制の廃止など、租税特別措置の抜本的な見直しを実施。
・中小企業投資促進税制や、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例など、中小企業関係の租税特別措置の適用期限を延長。
・入国者が輸入するウイスキー等又は紙巻たばこに係る酒税又はたばこ税の税率の特例措置の適用期限を延長。