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迷惑メール規制と対策について ~オプトイン方式導入~

2008年12月1日より、改正特定電子メール法が施行されました。そこで、総務省のホームページ資料を参考にいろいろと調べてみました。

『特定電子メールの送信の適正化等に関する法律』(通称:迷惑メール防止法)は、2002年7月に施行され、今回で3度目の改正となります。

今回の改正の特色は、

(1)オプトイン方式の導入で、事前同意のない広告メールの禁止
(2)違反者への罰則の強化(罰金が最大3000万円)
(3)海外からのメールも対象と明記
(4)プロバイダ等に対して違反者の情報提供要請を可能にした

『オプトイン』とは、あらかじめ同意した人に対してのみ、メールの送信を認める方式です。従来は、同意がなくても、『未承諾広告※』という一定の表示義務を満たす限り、受信拒否されなければ違反とはなりませんでした。これはオプトインに対して、オプトアウト方式と呼ばれていました。今回改正のオプトイン方式では、同意のない広告宣伝メールの送信は一切禁止されます。また、送信者には、その同意記録の保存義務も設けられました。

さて、それでは、同意しないすべての迷惑広告メールに対して違反と言えるかというと、実はそうではありません。ホームページで公表している団体又は営業を営む個人のメールアドレスは、原則としてこのオプトイン規制の例外とされています。(特定電子メール法第3条第1項第4号)

つまり、ほとんどのホームページに設けられている『お問い合わせ先』や『連絡先』等の公表されているメールアドレス宛の送信であれば、たとえ広告宣伝メールであっても法律違反にはならないのです。

実は、これらをオプトイン規制対象・法律違反とするためには、ホームページ上のアドレスと併せて「送信を拒否する」旨の表示が必要となるのです。

弊社も早速に、ホームペジ上の全アドレス表示を表記変更いたしました。これにより、同意のない迷惑広告メールに対しては、すべて法律違反として通報いたします。

迷惑メール相談センター (財団法人日本データ通信協会)
http://www.dekyo.or.jp/soudan/ihan/

時代はどんどん移り変わっています。どうぞ、皆様もご検討されてはいかがでしょうか?

2008/12/20