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平成20年度税制改正について、主に法人・中小企業関係のポイントです。
◆◇法人関係税制
1 研究開発税制の創設
試験研究費に係る特別税額控除制度について、試験研究費の増加分に対する特別税額控除割合を上乗せする特例を改組し、当期の法人税額の100分の10相当額を限度として、特例が選択適用できる制度が創設されました。この制度における控除税額は、試験研究費の総額に係る特別税額控除制度または中小企業技術基盤強化税制とは別に適用可能となっています。
2 情報基盤強化税制の延長並びに見直し
情報基盤強化税制について適用期限が2年延長されました。また、対象設備等の範囲が広がり、その取得合計価格が引き下げられる見直しがされました。
3 減価償却制度の見直し
法定耐用年数について、機械及び装置を中心に、資産区分と法定耐用年数が見直されました。なお、この改正は、既存の減価償却資産を含め、平成20年4月1日以後開始する事業年度について適用されます。
◆◇中小企業関係税制
1 特定中小会社(特定中小企業:中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に規定)が発行した株式を取得した場合の課税の特例が創設・整備されました。
2 教育訓練費が増加した場合の特別税額控除制度について、対象を中小企業者等に限定するとともに、労働費用に占める教育訓練費の割合が100分の0.15以上の場合に、教育訓練費の総額に、労働費用に占める教育訓練費の割合に応じた特別税額控除ができる制度に改組されました。
3 農林水産業と商工業との連携等を促進するための税制措置がとられました。
「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律」の制定並びに、「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」の一部改正に伴い、促進のための整備が行われました。
4 中小企業投資促進税制の適用期限が2年延長されました。
5 交際費等の損金不算入制度について、中小企業者に係る400万円の定額控除の適用期限が2年延長されました。
6 欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度について、中小企業者の設立後5年間に生じた欠損金額に係る適用除外措置の適用期限が2年延長されました。
7 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限が2年延長されました。