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平成18年度税制改正のポイント(3)~法人課税に関して(2)~
中小企業支援税制等についての改正
- 試験研究費の総額に係る特別税額控除制度
平成18年4月1日から2年間、各事業年度において、試験研究費のうち比較試験研究費を上回る部分の特別税額控除割合に5%を加える特例を時限措置として講じられます。 - 中小企業技術基盤強化税制について、試験研究費の総額に係る特別税額控除制度
中小企業技術基盤強化税制について、平成18年4月1日から2年間、各事業年度において試験研究費のうち比較試験研究費を上回る部分の特別税額控除割合に5%を加える特例を時限措置として講じられます。 - 特別共同試験研究費の範囲の拡大
希少疾病用医薬品及び希少疾病用医療機器に関する試験研究費が加えられます。 - 産業競争力向上設備の情報基盤の強化税制
青色申告書を提出する事業者が、平成18年4月1日から2年間、産業競争力の向上に資する設備等で情報基盤の強化を促すものの取得等をして、これを国内にある事業の用に供した場合には、その設備等の基準取得価額の50%の特別償却か10%の特別税額控除との選択適用ができる制度が創設されます。(当期の法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができます) - リース費用の特別税額控除
資本金1億円以下の法人で、一定のリース資産を賃借して国内にある事業の用に供した場合、基準リース費用の総額の60%について10%相当額の特別税額控除が可能となります。(当期の法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができます) - 中小企業投資促進税制の対象資産を拡充
中小企業投資促進税制について、対象資産に一定のソフトウェア及びデジタル複合機を加えるとともに、電子計算機以外の器具備品を除外した上、その適用期限を2年延長する。 - 欠損金の繰戻しによる還付不適用制度の除外措置を延長
欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度について、創業5年以内の中小企業者の適用除外措置が2年延長されます。
2006/03/26