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平成18年度税制改正のポイント(2)~法人課税に関して(1)~

法人役員給与・賞与についての改正

  1. 同族会社については、オーナー社長の報酬額の一部が損金算入できなくなります。
    同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式の総数の100分の90以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等には、当該業務を主宰する役員に対して支給する給与の額のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入できなくなります。
    ただし、以下の場合には適用がなく、損金算入できます。
    1. 当該会社の所得等の金額として計算される額の直前3年以内に開始する各事業年度における平均額が年800万円以下である場合
    2. 当該平均額が年800万円超3,000万円以下であり、かつ、当該平均額に占める当該給与の額の割合が100分の50以下である場合
  2. 役員賞与につき、一定の条件下で、損金算入できるようになります。
    利益を基礎として算定される給与以外の給与のうち、確定した時期において確定した額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与については、損金算入できるようになります。
  3. 業績連動型役員報酬が損金算入できるようになります。
    利益を基礎として算定される給与のうち、非同族法人が業務を執行する役員に対して支給する給与につき、以下の条件を満たすものについては損金算入可能となります。
    1. 当該事業年度において損金経理がされていること
    2. 算定方法につき報酬委員会における決定等の適正な手続が執られており、かつ、有価証券報告書等で開示されていること、その他の一定の要件を満たすもの。

2006/03/13