今年は商法が改正されます(5月頃施行予定)。社会情勢の変化と競争の国際化と激化の進む中で会社経営の機動性と柔軟性を向上させるためとか。ひらがな・口語体表記にもされるとのことです。その概要を少し見てみましょう。
- 株式会社と有限会社を統合して、株式会社の一本化になります。
既存の有限会社は、そのまま存続することも可能です。 - 設立時の最低資本金制度が撤廃されます。
今まで株式会社は、1000万円を資本金の最低限度としていましたが、1円から設立が可能となります。 - 合同会社という会社が創設されます。
出資者全員が有限責任で、内部関係が民法上の組合的規律を適用する会社が新たに創設されます。 - 発起設立時の金融機関の保管証明が残高証明で可能となります。
会社を新規に設立するといえば、銀行の保管証明発行の手間がずいぶんかかっていましたが、これでスムーズな設立手続きが可能となります。 - 株式会社の役員人数が取締役一人でよくなりました。
株式譲渡制限を置いている中小株式会社においてとなりますが、監査役も設置不要になります。下記の新しい役職『会計参与』も含めて、会社が自由に役員構成を設計できます。また、その取締役の任期を最長10年にすることもできるとか。 - 会計参与という役職ができます。
公認会計士か税理士の資格者という条件付きですが、中小会社において適正な決算書類作成のため、会計参与という役職を株式会社に設置することができるようになります。 - 類似商号の規制がなくなります。
同一市区町村内によく似た会社名で設立や本店の移転をすることができませんでしたが、この規制が廃止されます。 - 株主に対する配当・利益の還元方法の見直し
今までは、利益配当は定時株主総会で行うものでしたし、中間配当ができる会社で年2回の配当がありました。新法では、それを剰余金の分配として、定時総会に限らずいつでも株主総会の決議により可能となります。